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許可が要る業種はバーチャルオフィスで開業できる?|古物商・建設業・宅建業・人材派遣・職業紹介・士業

公開日 バーチャルオフィスDB編集部

許可が要る業種はバーチャルオフィスで開業できる?|古物商・建設業・宅建業・人材派遣・職業紹介・士業

古物商・建設業・宅地建物取引業・労働者派遣・有料職業紹介は、許可や免許を受ける営業所・事務所に、営業の拠点としての実体や面積・区画が求められる業種です。郵便を受けるための住所であるバーチャルオフィスだけでは、この要件を満たすのは難しいです。

一方で、警察庁の古物商の基準(令和6年の版)は、主たる営業所が会社の本店と「一致しない場合もあり得る」としています。国土交通省の建設業の基準(令和7年2月の最終改正の版)も、実態のない「単なる登記上の本社、本店等」は主たる営業所に当たらないとしています。本店の登記だけをバーチャルオフィスにし、許可を受ける営業所は別に持つ形なら、バーチャルオフィスを使える業種もあります。

この記事では、業種ごとの役所の基準の文言、士業についての運営会社の説明、許可の申請に住所を使えない運営会社(契約そのものを断る会社もあります)、許可の業種でも使える形をまとめます。各社の書き方と料金は、2026年10月4日時点の各社の公式サイトの記載です。金額は税込で、税別の額と、税の表記がなく公式サイトに税込の注記もない額は1.1倍にしています。

バーチャルオフィスの住所で許可は取れる?業種ごとの営業所・事務所の要件

許可や免許を出す役所の基準に、営業所・事務所について何が書かれているかを並べました。業種によっては、運営会社のサイトに載る説明も添えています。

業種 役所の基準(要旨) バーチャルオフィスの住所だけで足りるか
古物商 営業所は「営業の本拠」で、帳簿や商品を保管する事務所・店舗を含む。営業所ごとに常勤の管理者を置く(警察庁の解釈運用基準・令和6年の版) 足りにくい。ただし、主たる営業所が会社の本店と一致しない場合もあり得るとしている
建設業 営業所は、建設業の営業に実際に関わる本店・支店と、請負契約の見積り・入札・契約に実際に関わる事務所。「単なる登記上の本社、本店等」は主たる営業所に当たらない。大臣許可では営業所の写真と使う権利を確かめる(国土交通省のガイドライン・令和7年2月の最終改正の版) 足りない(登記上だけの本店は主たる営業所に当たらない)
宅地建物取引業 本店・支店の事務所は、継続的に営業の拠点となる施設としての実体があるもの。そのほかの事務所も、社会通念上事務所と認識される形態を備えたもの。申請で事務所の写真を出す(国土交通省の解釈・運用の考え方・令和8年4月施行の版) 足りない
労働者派遣 事業に使える面積がおおむね20㎡以上あり、位置や設備が適切であること。申請では事業所ごとに、使う権利を示す書類を出す(厚生労働省の業務取扱要領・2026年10月時点の版) 足りない
有料職業紹介 個室やパーティションでプライバシーを守って対応できる構造。代わりに、予約制や近くの貸部屋、もっぱらインターネットでの紹介、当分の間はおおむね20㎡以上でもよい(厚生労働省の業務運営要領・2026年10月時点の版) 事業所そのものは要る。インターネットだけの紹介でバーチャルオフィスの住所を事業所にできるかは、基準に書かれていない

古物商

警察庁の「古物営業法等の解釈運用基準について」(令和6年8月14日付の版)は、営業所を「人の営業の本拠であって、営業全般についての法律的事実的行為の責任の所在場所」とし、帳簿や商品を保管する事務所・店舗を含むとしています。行商だけをする人は、住所または居所を営業所とみなします。

営業所ごとに管理者を選び、その管理者は営業所に常勤して業務に就ける状態であることが求められます。複数の営業所が近くにあり、まとめて管理できる場合は、一人が兼任することも認めています。

同じ基準は、主たる営業所は会社法上の本店と「一致する場合が多いと思われる」としたうえで、ほかの事業もあわせて営んでいる場合などで、古物の営業の中心となる営業所が会社法上の支店であるときは「一致しない場合もあり得る」としています。会社の本店の登記はバーチャルオフィスにし、古物の営業所は商品を置ける別の場所に持つ、という形は、基準に例として挙がってはいませんが、この文と矛盾しません。

警視庁の案内(2025年9月5日更新)では、申請の窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)です。

建設業

国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」(令和7年2月1日の最終改正の版)は、主たる営業所を、建設業を営む営業所を統轄し指揮監督する一か所の営業所とし、「名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない」と書いています。

同じガイドラインでは、二つ以上の都道府県に営業所を置くなら国土交通大臣の許可、一つの都道府県だけなら都道府県知事の許可です。

国土交通大臣の許可では、営業所のある建物の外観・入口付近・営業所の内部・標識の掲示を写した写真を出すか見せることになっており、役所は、その営業所を使う権利を確かめるために、自己所有か賃貸借などかの別も確かめます。このガイドラインは国土交通大臣の許可の事務の扱いをまとめたもので、都道府県知事の許可での確かめ方は書いていません。

宅地建物取引業

国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和8年4月1日施行の版)は、本店・支店の事務所を「継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設としての実体を有するもの」とし、本店・支店のほかの事務所も、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えたものとしています。申請では、建物の外観・入口付近・内部(報酬額表と業者票を掲げた様子)の写真を出します。

東京都の「免許のあらまし」(2026年10月時点で東京都のサイトに載っている版)によると、二つ以上の都道府県に事務所を置くなら国土交通大臣の免許、一つの都道府県だけなら都道府県知事の免許です。事務所ごとに専任の取引士を置き、事務所の数に応じて営業保証金を供託します。

同じ「免許のあらまし」は、事務所に応接セット・人数分の机と椅子・開通済みの固定電話を求め、一つの事務所をほかの会社と使うことは原則として認めていません。

また、本店で宅建業をしなくても、支店で宅建業を営むと本店も「事務所」になり、本店にも営業保証金の供託と専任の取引士の設置が要るとしています。専任の取引士は、一つの事務所で業務に従事する人5名に1名以上の割合で置きます。本店にも事務所の要件がかかるので、東京都では、本店の登記だけをバーチャルオフィスにする形はとれません。

ワンストップビジネスセンターのサイトに載る行政書士の回答も、法人で使う場合、本店所在地がバーチャルオフィスだと宅建業の申請はできないとしています。

労働者派遣

厚生労働省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(2026年10月時点で厚生労働省のサイトに載っている版)は、事業に使える面積がおおむね20㎡以上あることを求めています。

許可の申請書類は、原則として、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に出します。事業所ごとに、事業所を使う権利を示す書類(不動産の登記事項証明書か、賃貸借(使用貸借)契約書の写し。また貸しなら所有者の同意書など)を付けます。ワンストップビジネスセンターは、士業についての記事で、バーチャルオフィスでは賃貸借契約書を発行できないと書いています。

有料職業紹介

厚生労働省の「職業紹介事業の業務運営要領」(2026年10月時点で厚生労働省のサイトに載っている版)は、個室やパーティションでプライバシーを守って対応できる構造を求め、その代わりに、予約制や近くの貸部屋の確保、もっぱらインターネットを使った対面のない紹介、当分の間はおおむね20㎡以上の事業所でもよいとしています。

予約制などの措置や、インターネットだけの紹介を選んだ場合は、その運営を守らないと許可の取消しの対象になる条件が付きます。借りている事業所は、賃貸借契約書などで正当に借りているか、また貸しなら所有者の同意書などで確かめます。

有料職業紹介についてバーチャルオフィス1は、オフィスの実体のないバーチャルオフィスでは許可の要件を満たせないことを、2023年4月21日に厚生労働省に確かめたと書いています。

士業はバーチャルオフィスで登録できる?

士業の登録で事務所が要るかについて、運営会社の説明を並べました。バーチャルオフィス1は、士業で開業するには各士業の団体への登録が要り、その要件として物理的な事務所が求められる場合があると説明しています。社会保険労務士の扱いは、会社によって食い違います。

運営会社 説明
バーチャルオフィス1 税理士・行政書士・司法書士・弁護士は、バーチャルオフィスだけでは開業できない。税理士は2023年4月に東京税理士会に確かめたとし、弁護士は東京弁護士会の入会審査の質問事項に「バーチャルオフィス・シェアオフィスは不可」とあるとしている。弁理士・公認会計士は開業できるとしている(ここまで東京都の制度を例にした説明)。別の記事では、社会保険労務士・中小企業診断士も開業が認められているとし、詳しい扱いは都道府県で異なる可能性があるとしている
ワンストップビジネスセンター 同じ記事の中で、社会保険労務士を「バーチャルオフィスのみで営業できる」とも、「物理的に業務可能なスペース」が必要とも書いている。税理士事務所や弁護士事務所の開業には賃貸借契約書が要り、バーチャルオフィスでは出せないとしている
オフィスゼロワン 弁護士や税理士は利用が難しく、社会保険労務士や公認会計士は利用できるとしている

社会保険労務士については、ユナイテッドオフィスが「物理的な事務所設置義務がない士業」の例に挙げ、ビィーゴも可能としています。一方、京都バーチャルオフィスは実在するオフィスが必要な仕事の例に挙げ、Busico.は実務を行う事務所の住所として使う場合は申込みを承諾しないことがあるとしています。

バーチャルオフィス1は、自宅の一部などで登録の要件を満たし、バーチャルオフィスの住所を名刺やホームページに併記する使い方を挙げています。ワンストップビジネスセンターも、自宅を事務所にしてバーチャルオフィスの住所を使う形を挙げています。

バーチャルオフィス1は、都道府県によって判断の基準が異なる場合があり、基準が変わる可能性もあるので、最新の情報は所管の団体に問い合わせるよう書いています。

許可の申請に住所を使えない運営会社(契約そのものを断る会社もある)

許可の要る業種について、住所を許可の申請に使うことや、契約そのものを断っている運営会社があります。当サイトに載る会社のうち、公式サイトで古物商・労働者派遣・有料職業紹介に住所を使えないと書いている会社を並べました。

会社 古物商 労働者派遣 有料職業紹介 書き方
Karigo 使えない 使えない — 特定派遣事業(今はない旧制度)や古物商など、実際のスペースが必要になる事業の届出には住所を使えない
DMMバーチャルオフィス 使えない 使えない — 古物商や派遣業は許認可の取得が難しいので、利用を断る場合がある
NAWABARI 使えない 使えない 使えない 許認可の都合で使えない10業種を挙げる(税理士・弁護士・司法書士・行政書士・古物商・有料職業紹介業・人材派遣業・宅地建物取引業・金融商品取引業・産業廃棄物収集運搬業)
バーチャルオフィス1 使えない 使えない 使えない NAWABARIと同じ10業種を挙げる
Busico. 使えない 使えない 使えない 士業・宅建業・古物商・派遣などの実務を行う事務所の住所として使う場合
オフィスドリームズ竹葉 使えない 使えない — 古物商・特定派遣事業(今はない旧制度)などは住所を使えない場合がある
ツムグ前橋 使えない 使えない 使えない 実際の事務所スペースが許認可の要件の業種(人材派遣・有料職業紹介・宅建業・古物商・建設業・士業の事務所登録・探偵業・金融商品取引業)
デジラボ 使えない 使えない 使えない 営業所の実体や専有区画が求められる事業は、許認可の申請先の住所に使うのを原則断る
uchicom share office 使えない — — 共有スペースを古物商の営業所にはできない

古物商に使えないとしているのは9社、労働者派遣は8社、有料職業紹介は5社です。「—」は、2026年10月4日時点の公式サイトに、その業種の名前を挙げた記載が見つからなかったものです。業種の名前を挙げない書き方(Karigoの「実際のスペースが必要となる事業」など)で当たりうるものも、「—」にしています。

バーチャルオフィスの審査と本人確認の「古物・転売11社」「人材派遣・職業紹介7社」は、規約やよくある質問の契約できない業種の一覧から数えた数です。古物・転売の11社は転売や無許可の商品の販売を断る会社を含み、どちらの数もバーチャルオフィス1を含んでいません。

断り方は会社によって違います。表の9社のうち、契約そのものを断ると書いているのは、NAWABARI・バーチャルオフィス1(入会できない業種)、Busico.(申込みを承諾しない)、DMMバーチャルオフィス(利用を断る場合がある)です。

NAWABARIとバーチャルオフィス1は、10業種の人でも「許認可取得と関係なく契約を結びたい」なら申込みの備考欄に書くよう案内しています。Busico.が断るのは「実務を行う事務所の住所として」使う場合で、本店の登記だけに使う場合については書かれていません。

業種の名前を挙げずに、許認可の申請に住所を使うこと自体を断っている会社もあります。セルオフィスは、法律や政令で事務所の利用が定められている業種は、シェアオフィス・バーチャルオフィスでは契約不可としています。Izumowは、営業の許認可や届出などの申請の住所に使った場合を、契約を解除する理由に挙げています。DMMバーチャルオフィスのミニマムプランは、開業届を除く許認可や届出の申請に住所を使うことをNGとしています。

許可の業種でバーチャルオフィスを使うには

許可の業種でも使える形が2つあります。本店の登記だけをバーチャルオフィスにする形と、個室のレンタルオフィスを借りる形(バーチャルオフィスの運営会社が個室を貸している例もあります)について、業種ごとの扱いを並べました。

業種 住所だけ 本店の登記だけバーチャルオフィス 個室のレンタルオフィス
古物商 足りにくい 警察庁の基準は、主たる営業所が本店と一致しない場合もあり得るとしている 個室で長期の契約ができ、運営会社が認めるなら、申請が通る可能性がある(バーチャルオフィス1の説明)
建設業 足りない ほかに営業所があれば申請できる(ワンストップビジネスセンターのサイトに載る行政書士の回答) —
宅地建物取引業 足りない 東京都ではとれない(本店も事務所になる) 東京都では、ほかの会社と同じ事務所を使うなら、出入口が別で、高さ180cm以上の固定の間仕切りがあることなどが条件
労働者派遣 足りない — 事業に使える面積がおおむね20㎡以上
有料職業紹介 事業所は要る — 個室やパーティションでプライバシーを守れる構造か、予約制などの代わりの措置

「—」は、この記事で引いた役所の基準と運営会社の説明に、記載が見つからなかったものです。

本店の登記だけをバーチャルオフィスにし、営業所は別に持つ

古物商は、警察庁の基準が、主たる営業所が会社の本店と一致しない場合もあり得るとしているので、本店の登記をバーチャルオフィスにし、商品を置ける営業所を別に借りる形があります。

バーチャルオフィス1は、古物商でも開業届に書く住所や本社の住所にはバーチャルオフィスを使えるとし、uchicom share officeは、トランクルームやガレージを古物商の営業所にすることは「可能なようです」と書いています。コワーキングスペースMIRAIも、営業所を別に用意してバーチャルオフィスを本店の所在地にする使い方はできるとしています。

建設業の基準は、建設業を営む営業所を統轄し指揮監督する一か所を主たる営業所とし、実態のない「単なる登記上の本社、本店等」はこれに当たらないとしています。ワンストップビジネスセンターのサイトに載る行政書士の回答では、法人で使う場合、本店所在地がバーチャルオフィスでも、ほかに営業所があれば建設業の許可の申請はできるとしています。

ただし、東京都の宅建業は、支店で宅建業を営むと本店も事務所になり、本店にも営業保証金の供託と専任の取引士の設置が要るので、この形はとれません。

個室のレンタルオフィスを使う

許可を受ける事務所そのものが要るなら、個室のレンタルオフィスを借りる方法があります。料金は、部屋代と、部屋代のほかに毎月かかるものを分けて並べました。

会社 部屋代(月額) 部屋代のほかに毎月かかるもの 案内
セルオフィス 1人用で33,000円から(トップページの記載) 管理費・電力量チャージ・アカウント料。赤坂の1名入居の例では、利用料27,500円(キャンペーンで3か月目から16,500円)に管理費22,000円・電力量チャージ11,000円・アカウント料1,100円を足して、3か月目以降は月50,600円 目黒の店は「宅建業、人材紹介業、会計士、弁護士、古物商、酒販免許等可能」、赤坂の店は「20平米超の個室」で派遣業などの事務所の要件にも応じるとしている。12か月からの契約。バーチャルオフィスでは、法律で事務所が定められている業種の契約は不可
バーチャルオフィス1 — — 東京の渋谷の店で、事業所の要件がある許認可のための個室のレンタルオフィスを貸している
コワーキングスペースMIRAI 鍵のかかる専用個室は、Aブースの33,000円から(埼玉県の上尾の店) — 弁護士などの士業は、鍵付きの個室ブースを契約すれば開業できるとしている。入会金は1か月分で、最低契約期間は4か月
JUKENビジネスサロン 部屋ごとに異なる(料金の例は31,680円) 保証サービス料(月額使用料の4%)。毎月の費用は「月額使用料 + 保証サービス料のみ」としていて、料金の例の個室なら保証サービス料1,267円を足して32,947円 専用の個室を貸し、各種の許認可申請のための事務所に使えるとしている(個室は壁の上部が開いている)。料金の例の個室の初期費用は合計97,574円(入会金に、月額使用料と保証サービス料の2か月分を足した額。入居日が月初の場合)。有料職業紹介の許可申請に使う利用者や、宅建業の審査を「問題なくクリア」した利用者の例を載せている
BIZcomfort 29,700円から(部屋ごとに異なる) 共益費(拠点のページでは、6,600円×部屋の定員数) 1年契約。レンタルオフィスでの許認可の取得は「原則可能」とし、種類によって判断が異なるので官庁に問い合わせるよう書いている
Brilliant Port 那覇の店で24,200円から(公式サイトの額は22,000円〜で、税の表記なし。22,000円×1.1) サービスパック(共益費)。額は部屋の種類と人数で異なる 宅建業の事務所としての許可の実績を6件、行政書士事務所を4件、古物商を2件と書いている(2024年10月時点)。部屋によっては、天井付近が数十センチ開いている
アントレサロン 33,000円から(公式サイトの額は30,000円〜で税別。30,000円×1.1) なし(月額料金のみで、光熱費とインターネット代もかからないとしている) 労働者派遣・職業紹介・宅建業・古物商などはバーチャルオフィスのプランでは許認可が得られない可能性があるとし、フリーデスクプランか個室プランを勧め、プランを変えたあとで許認可が取れるかを前もって調べるよう書いている。ただし、施設ごとの表の個室は1〜4名用で広さ約0.5〜3.4坪(約1.7〜11㎡)なので、労働者派遣の要件の「おおむね20㎡以上」より狭い

「—」は、2026年10月4日時点の公式サイトに記載が見つからなかったものです。

個室でも、要件に合わない場合があります。労働者派遣は、事業に使える面積がおおむね20㎡以上要るので、個室の広さが足りるかも確かめます。東京都の宅建業は、ほかの会社と同じ事務所を使うなら、出入口が別で、高さ180cm以上の不透明で固定式の間仕切りがあることなどを条件にしています。

古物商についてバーチャルオフィス1は、個室で長期の契約ができ、運営会社が古物商での利用を認めているレンタルオフィスなら申請が通る可能性があるとして、運営会社と管轄の警察署の生活安全課・防犯係に前もって相談するよう書いています。

よくある質問

許可の業種でバーチャルオフィスを使うときの質問です。

古物商の許可を取るときも、開業届にはバーチャルオフィスの住所を使えますか?

バーチャルオフィス1は、古物商について、開業届に書く住所や本社の住所としてはバーチャルオフィスを使えると書いています。許可を受ける営業所の住所とは別に考えます。開業届の書き方は、バーチャルオフィスで開業届を出すときにまとめています。

申し込んだあとで許可が取れないと分かったら、途中で解約できますか?

バーチャルオフィス1とNAWABARIは、許認可が取れるかどうかは契約の前に自分で監督官庁に確かめるよう求め、いかなる理由でも途中解約には応じないと書いています。ただし、バーチャルオフィス1は、解約の案内のページでは、途中解約はできるが返金しないとしています。デジラボも許認可の取得を保証しないと書き、ツムグ前橋は、許可の業種に当たりそうなら申し込みの前に相談するよう求めています。解約の決まりは、バーチャルオフィスの解約にまとめています。

許可の要らない業種なら、どのバーチャルオフィスでも使えますか?

許可が要らなくても、契約を断る業種を決めている会社があります。審査で断られやすい業種は、バーチャルオフィスの審査と本人確認にまとめています。

まとめ

許可が要る業種でバーチャルオフィスを使うときの要点です。

  • 古物商・建設業・宅建業・労働者派遣・有料職業紹介は、許可を受ける営業所・事務所に実体や面積が求められ、バーチャルオフィスの住所だけでは満たしにくい
  • 建設業の基準は、「単なる登記上の本社、本店等」は主たる営業所に当たらないと書いている
  • 古物商の基準(警察庁・令和6年の版)は、主たる営業所が会社の本店と一致しない場合もあり得るとしている
  • 古物商や建設業は、本店の登記だけをバーチャルオフィスにし、許可を受ける営業所を別に持つ形がある(建設業はワンストップビジネスセンターのサイトに載る行政書士の回答による)
  • 東京都の宅建業は、支店で宅建業を営むと本店も事務所になり、本店にも営業保証金の供託と専任の取引士が要るので、この形はとれない
  • 許可を受ける事務所そのものが要るなら、個室のレンタルオフィスを借りる方法がある
  • 許可の申請に住所を使えないとする運営会社は、古物商で9社、労働者派遣で8社、有料職業紹介で5社あり、契約そのものを断る会社もある
  • 士業は、事務所が要るかどうかの説明が士業ごと・運営会社ごとに分かれ、社会保険労務士の扱いは会社によって食い違う