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法人成りとバーチャルオフィス|本店の住所の決め方、個人から法人への契約の切り替えの順番と届出

公開日 バーチャルオフィスDB編集部

法人成りとバーチャルオフィス|本店の住所の決め方、個人から法人への契約の切り替えの順番と届出

個人事業主が会社をつくるとき、本店の住所は「自宅のまま」「今のバーチャルオフィス」「新しく契約するバーチャルオフィス」の3つから選びます。今のバーチャルオフィスを本店にするなら、個人で結んだ契約を法人の契約に切り替えます。当サイトに載せている会社のうち、この切り替えに費用がかからないと書いている会社は14社です。費用のかかる会社を含めると0円〜11,000円の幅があり、たとえばBrilliant Portは3,300円です。

切り替えの前に確かめたいのは、法人の契約で受け取れる宛名です。DMMバーチャルオフィスは、法人の契約に切り替えたあとは、宛名が個人名だけの荷物を転送しません。別の会社に移るなら、会社を登記する前に移れば本店の移転の登記は要りません。年払いの残りを返さない会社もあるので、移る時期は今の契約の更新日に合わせます。

金額は税込で、料金と条件は2026年10月時点のものです。税別の額と、税の表記のない額は1.1倍しています。

本店の住所は、今の使い方で3つから選ぶ

今バーチャルオフィスをどう使っているかで、選び方が分かれます。

今の状況 本店の住所の選び方 読む節
今のプランが住所だけで、登記に使えない 同じ会社の登記できるプランに変えるか、別の会社と契約する 今のプランで登記できないとき
今のバーチャルオフィスのプランで法人登記できる 今の住所を本店にし、契約を法人に切り替える 今のバーチャルオフィスを本店にするとき
料金・場所・郵便の扱いを理由に、今の住所をやめたい 会社を登記する前に、別の会社と契約する 別の会社に移るとき
バーチャルオフィスを使っていない 自宅を本店にするか、新しく契約する 下の表

3つの選び方を並べると、次のとおりです。

自宅のまま 今のバーチャルオフィス 新しく契約
本店として登記する住所 自宅 今のバーチャルオフィス 新しいバーチャルオフィス
バーチャルオフィスの費用 かからない 切り替えの費用(0円〜11,000円)と、要るなら宛名の追加(屋号を1つ残すと1年11,880円〜39,600円。無料の枠に入れられれば0円) 入会金と利用料。今の契約を途中でやめると、前払いした分が返らない会社がある。会社を登記したあとに移ると、本店の移転の登録免許税(1か所につき3万円。管轄の外へは旧と新でそれぞれ3万円)も加わる
法人の届出を出す税務署 自宅を管轄する税務署 今のバーチャルオフィスを管轄する税務署 新しい住所を管轄する税務署
名刺・ホームページの住所 バーチャルオフィスを使っていたなら書き換える そのまま 書き換える
先に確かめること 賃貸なら、賃貸借契約書の使い方の決まり 切り替えの費用と出すもの、法人の契約で受け取れる宛名 今の契約の更新日と、解約の連絡の期限

自宅で始めるときに確かめることは起業の事務所費用に、会社に勤めながら副業を法人にするときのことは副業で起業するときのバーチャルオフィスにまとめています。

法人税の納税地は本店の所在地なので(法人税法第16条)、法人の届出を出す税務署は本店の住所で決まります。本店の所在場所は登記する事項で(会社法第911条第3項第3号・第914条第3号)、自宅を本店にすると、自宅の住所が会社の本店として登記されます。代表者の住所の扱いは、代表取締役の住所は、登記簿に載るにまとめています。

法人にするかどうかや進め方を、会社設立を専門にする税理士法人に無料で相談する方法もあります(例:税理士法人経営サポートプラスアルファ(PR))。

今のプランで登記できないとき

住所だけのプランや、登記に使えない安いプランを使っているなら、同じ会社の登記できるプランに変えるか、別の会社と契約します。同じ会社で変えるなら、契約の途中でも差額を払って上のプランに変えられる会社があります。

GMOオフィスサポートは、転送なしプラン(登記に使えない)から上のプランへの変更を、今のプランとの差額の入金を確かめた日からとしています。下のプランへの変更は次の更新日からで、返金はありません。DMMバーチャルオフィスは、ミニマムプラン(法人の本店の住所には使えない)から上のプランへ1〜7営業日で変え、差額を翌月10日以降に請求します。

登記できないプランの住所で登記した会員を、強制退会にできると規約に書く会社もあります(BLOOMのライトプラン)。BLOOMのライトプランからの変更の手数料(3,300円)など、住所だけのプランからの変え方はあとで法人にするときにまとめています。

今のバーチャルオフィスを本店にするとき

会社をつくる前は会社がまだ無いので、下の表の会社は、代表者になる人の個人の名義で契約し、登記が終わってから法人の契約に切り替える形にしています。切り替えの費用と出すもの、個人の名義のまま登記するときの決まり、切り替えるまでの郵便の扱いを、会社ごとに並べます。

切り替えの費用と出すもの

個人から法人への切り替えの扱いを公式サイトに書いている主な会社です。

会社 切り替えの費用 出すもの・条件
バーチャルオフィス1 0円 個人で契約してから会社をつくり、法人の契約に切り替える
レゾナンス 0円 即日。履歴事項全部証明書
METSバーチャルオフィス 0円 最初の個人の契約は、つくる会社の代表者の名義にする。履歴事項全部証明書はあとでメールで出す。12か月以内に法人化する個人向けの会社設立サポートもある(初期費用13,090円=利用料770円×12か月+入会金3,850円)
BLOOM 0円 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書の全ページ)をメールで出す
アントレサロン 0円 代表者個人の名義で申し込み、設立後に履歴事項全部証明書を出す
スタートアップ 0円 登記簿謄本のコピー
オフィスナビ 0円 法人・個人で月額は変わらない
ダイバース 0円 そこの住所で会社をつくった場合
バーチャルオフィス東京・銀座 0円 登記のあとに連絡する
サテライト札幌・サテライト沖縄・オールワン名古屋 0円 サテライト沖縄は、登記簿謄本(履歴事項証明書)を出し、会社名を連絡する
TAPIOCA・ミント沖縄(どちらも女性専用) 0円 公式サイトに記載がない
Izumow 初期費用はかからない(ほかの費用は記載なし) 会社をつくる前に個人の名義で申し込み、設立後に切り替える
Brilliant Port 3,300円(法人契約書の差し替えの事務手数料) 履歴事項全部証明書。申込書の予定の事業内容と、登記した目的が大きく違うと強制解除
MID POINT 11,000円 契約した本人が会社の代表取締役の場合に限る

冒頭の14社は、表で切り替えの費用を0円としている会社です。Izumowは新しい初期費用がかからないとだけ書いているので、数に入れていません。

KOWAKURAは、会社で使うときも契約者は会社の代表権を持つ個人のままとしていて、会社の名前での契約は別に相談としています。個人事業で契約している途中で登記するなら、登記の手続きの前に連絡し、登録した事業名や業務内容が変わるときは契約書を変えます(事務手数料2,200円)。

切り替えの手順はあっても、費用を書いていない会社もあります。DMMバーチャルオフィスは、会員ページから申し込むと法人の契約として改めて審査し(1〜7営業日ほど)、会社の住所と、代表者か申込みの担当者の住所に送る転送不要の簡易書留を受け取ったところで法人の契約になります。出すのは3か月以内の履歴事項全部証明書です。

GMOオフィスサポートは、規約で、個人会員が会社をつくったあとにその会社を申込者として申し込むこと(「法人化」)を定め、審査で会社の登録を断ったときは解約できるとしています。法人化の申し込みをしないまま、住所を会社の本店として登記することは、規約の禁止事項(第17条)です。

ワンストップビジネスセンターは名義の変更などの手続きが要る場合があると書くだけで、費用は公式サイトに記載がありません。Karigoは、そこの住所で会社をつくる人に最初から「新設法人利用」の区分で申し込むよう案内していて、屋号で契約している人の切り替え方は公式サイトに記載がありません。NAWABARIは、切り替えの扱いについて公式サイトに記載がありません。

個人の名義のまま登記してよいか

表の会社では、登記の申請は、個人の名義の契約のまま、住所を使ってよい日(利用開始日)のあとに出します。そのうえで、切り替えの対象を、契約した本人が代表者になる会社に限っている会社があります。

METSバーチャルオフィスは、最初の個人の契約をつくる会社の代表者の名義にするよう求め、当てはまらない場合は契約の変更を断ることがあるとしています。MID POINTとデジラボは、契約した本人が、つくった会社の代表者である場合に限って法人の契約に変えます。オフィスゼロワンは、規約で、個人の名義の人が新しくつくった会社の代表者になるときに名義を変えられるとし、新しい名義で改めて審査します。

2人以上で会社をつくり、契約した人とは別の人が代表者になるなら、申し込む前に運営会社に確かめます。

切り替えるまで、会社あての郵便を受け取らない会社がある

登記が終わると、会社あての郵便が本店の住所に届き始めます。次の会社は、切り替えが済むまで会社の名前あての郵便を受け取りません。

会社 切り替えるまでの郵便の扱い
スタートアップ 個人の名義のままだと、法人名あての電話や郵便物を受け取れない
BLOOM 登記簿謄本を出すまでは、法人あての郵便が届いても転送しない
DMMバーチャルオフィス 切り替えの手続きと簡易書留の受け取りをしないと、法人名あての郵便を受け取れない
Co-nnect京都 名義の変更をしないと、会社の名前を把握できず、郵便を受け取れない
Karigo 新設法人利用は、登記のあとに登記簿謄本を出してから郵便転送のサービスが始まる

METSバーチャルオフィスは、法人の契約に変える前でも、事前に屋号として登録を申請すれば簡易書留を受け取るとしています。登記が終わったら、すぐに履歴事項全部証明書を取り、運営会社に出します。切り替えの前と後に払った利用料を、どの年の経費にするか(年払いの分け方)は、バーチャルオフィスの費用は経費になる?にまとめています。

会社の名前と、個人の名前・屋号の郵便を両方受け取れるか

法人の契約に切り替えたあとも、個人事業のときの屋号や、代表者の本名あてに郵便が届くことがあります。登録していない宛名の郵便を受け取らない会社があるので(屋号の登録)、法人の契約で受け取れる宛名を、切り替えの前に確かめます。

会社 法人の契約で受け取れる宛名 ほかの宛名を足すとき 屋号を1つ残して1年受け取る追加の料金
DMMバーチャルオフィス 会社名と、到着宛名1つ(無料)。切り替えたあとは、宛名が個人名だけの荷物を転送しない 2つ目から1件月1,650円(ショップ名・ペンネームなどは3つまで) 0円(無料の枠に入れられる場合)
GMOオフィスサポート 登録した会社名。屋号や法人の担当者名は「宛名(屋号等)の追加」で、法人は1つまで無料 2つ目から1件月1,650円 0円(同上)
ダイバース 会社名か個人名と、屋号1つ。「会社名+担当社員名」も受け取る 屋号追加 月1,815円(2つ目から) 0円(同上)
レゾナンス 会社名、代表者の氏名、「会社名+代表者以外の氏名や屋号」 屋号だけの宛名などは屋号追加(週1転送プランは月1,650円、月1転送プランは月990円。3つまで) 月1転送プランは11,880円(990円×12か月)、週1転送プランは19,800円(1,650円×12か月)
オフィスナビ 「法人名(または屋号)」と「契約者の名前」の2つ。法人名義は1契約に1つ 名義追加 月1,000円 12,000円(1,000円×12か月)
KOWAKURA 登録した事業名(契約者は代表権を持つ個人)。事業名が大きく変わると前の事業名の郵便が届かなくなるおそれがあるとして、事業名の追加を勧めている 事業名・屋号追加 月3,300円 39,600円(3,300円×12か月)
アントレサロン 1契約に1法人(1屋号)。複数の社名では受け取らない 社名ごとに別の契約 —
ビジネスリンクス ナゴヤ 1契約に1社のみ。人の名前は代表者か担当者だけ 足せない(法人でも屋号だけの宛名は使えない) —

DMMバーチャルオフィス・GMOオフィスサポート・ダイバースには宛名を1つまで無料で登録できる枠がありますが、個人事業の屋号を法人の契約の宛名に入れられるかは、公式サイトに記載がありません。GMOオフィスサポートは宛名の追加を審査し、契約者と関係のない法人名や名称は登録できないとしています。個人事業の屋号あての郵便が当分届くなら、屋号を法人の契約の宛名に入れられるかを申し込み先に問い合わせ、入れられるなら切り替えと同時に登録します。

屋号を1つ残して1年受け取るときの追加の料金

オフィスナビは、会社名と契約者の名前の2つが基本料金に入るので、代表者の本名あての郵便は追加の料金なしで受け取れます。

個人の納税地をバーチャルオフィスにしていた人は、開業届の2つの書き方の表のBのとおり、税務署からの書類の届き先もバーチャルオフィスです。DMMバーチャルオフィスのように、切り替えたあとは個人名だけの宛名の荷物を転送しない会社もあるので、個人あての書類をどこで受け取るかを、切り替えの前に決めておきます。

別の会社に移るとき

今の住所をやめて別の会社と契約するなら、会社を登記する前に移ります。個人の契約のうちに移れば本店はまだ無いので、本店の移転の登記は要りません。登記のあとに移ると、本店の移転の登記の登録免許税が1か所につき3万円かかり、管轄の外へ移すときは旧と新でそれぞれ3万円(合わせて6万円)です。期限や定款の変更、税務署への異動届出書は、本店の移転にかかる費用と期限にまとめています。

今の契約を途中でやめても、年払いなどで前払いした分を返さない会社があり、解約の記事で比べた主な15社では、13社が残りの期間の料金を返さないと書いています(NAWABARIは途中では解約できない)。

会社をつくる日が今の契約の更新日に近いなら、更新日に合わせて新しい会社の利用を始め、その住所で登記します。更新日がまだ先なら、前払いの残りと、登記のあとに移るときの登録免許税を比べて、今の住所で登記するかを決めます。

個人の契約の解約では本店の移転の登記は要りませんが、名刺・ホームページ・特定商取引法の表示などの住所は書き換えます。開業届に事業所として書いていたなら、事業所の移転や廃止を、個人の納税地の税務署に届け出ます(納税地は自宅とバーチャルオフィスのどちらにするか)。

新しい会社には、代表者になる人の個人の名義で申し込み、利用開始日を確かめます。たとえばBrilliant Portは、個人の契約の開始日から、会社の設立の申請を含めて住所を使えるとしています。登記してよい日の決まりは登記してよい日と、登記のあとに出すものに、新しい会社の1年目の額はバーチャルオフィスおすすめ26選にまとめています。

切り替えの順番

今のバーチャルオフィスを本店にする場合を中心に、バーチャルオフィスの側でいつ何をするかを並べます。別の会社に移るなら、2で新しい会社に申し込みます。

時期 すること
1. 会社をつくると決めたら 今のプランで登記できるか、切り替えの費用と出すもの、法人の契約で受け取れる宛名、更新日と解約の連絡の期限を確かめる
2. 定款をつくる前 本店にする住所を決める。定款には本店の所在地を書く(会社法第27条第3号・第576条第1項第3号)。移るなら、新しい会社に個人の名義で申し込む
3. 利用開始日のあと 設立の登記を申請する
4. 登記が終わったら 履歴事項全部証明書を取って運営会社に出し、法人の契約に切り替える。会社名と、残す屋号・本名を宛名に登録する

登記のあとに税務署などへ出す届出は、次の節の表のとおりです。設立の手順と法定費用は、バーチャルオフィスで会社設立する費用にまとめています。指定のサービスや商品を導入すると、設立登記にかかる実費の負担を減らせるサービスもあります(例:0円創業くん(PR))。

法人成りで出す届出と、住所で変わる出し先

会社をつくると税務署などへの届出があり、個人事業をやめる届出もあります。表のうち、本店の住所で出し先が決まるのは、法人設立届出書と、都道府県・市区町村への届出です。

届出 出し先 期限
法人設立届出書(定款の写しを付ける) 納税地(本店の所在地)の税務署。本店をバーチャルオフィスにすれば、その住所を管轄する税務署 設立の日(設立登記の日)から2か月以内
青色申告の承認申請書(設立した事業年度から法人で青色申告にするとき) 国税庁の案内で確かめる 設立の日から3か月を過ぎた日と、その事業年度の終わりの日の、早いほうの前日
給与支払事務所等の開設届出書(役員報酬などの給与を払う事務所を設けたとき) 税務署 設けた日から1か月以内
個人事業の開業・廃業等届出書(廃業) 個人の納税地の税務署。事務所(バーチャルオフィスなど)の所在地が納税地と違っても、ほかの税務署には出さなくてよい 廃業した年分の確定申告期限まで(2026年1月1日以後の廃業)
都道府県・市区町村への法人の届出 本店のある都道府県・市区町村 本店のある都道府県・市区町村の案内で確かめる
社会保険の新規適用届 年金事務所 日本年金機構の「新規適用の手続き」で確かめる

廃業の届出の期限は、2026年1月1日以後の廃業から、廃業した年分の確定申告期限までになりました(所得税法第229条)。個人で青色申告をしていて、やめる人は「青色申告の取りやめ届出書」も出すよう、国税庁の案内に書かれています。個人で消費税の課税事業者(選んでなった人を含む)で、ほかに課税売上に当たる所得(不動産所得など)が無い人は、消費税の「事業廃止届出書」を速やかに出します。

まとめ

法人成りのときにバーチャルオフィスで確かめることの要点です。

  • 本店の住所は、自宅のまま・今のバーチャルオフィス・新しく契約の3つから選ぶ。法人の届出を出す税務署は本店の住所で決まる
  • 今のバーチャルオフィスを本店にするなら、個人の名義で登記し、登記のあとに法人の契約に切り替える。切り替えに費用がかからないと書く会社は14社で、有料の会社を含めると0円〜11,000円(Brilliant Portは3,300円)
  • 切り替えの対象を契約した本人が代表者になる会社に限る会社や、切り替えるまで会社あての郵便を受け取らない会社がある。登記が終わったら、すぐに履歴事項全部証明書を出す
  • 法人の契約で受け取れる宛名は会社ごとに違う。個人事業の屋号を残すなら、法人の契約の宛名に入れられるかを申し込み先に問い合わせる
  • 別の会社に移るなら会社を登記する前に移る。登記のあとだと、本店の移転の登録免許税が1か所につき3万円(管轄の外へは旧と新でそれぞれ3万円)かかる
  • 個人事業の廃業の届出は、2026年1月1日以後の廃業から、廃業した年分の確定申告期限まで